ホーム政治裁判所の新たな脅迫事件(カウンターマン)が変化をもたらす可能性がある稀なケース

裁判所の新たな脅迫事件(カウンターマン)が変化をもたらす可能性がある稀なケース


今年は カウンターマン対コロラド、最高裁判所は、違法行為の「真の脅威」は憲法上保護されないが、それは発言者が無謀であった場合、つまり「発言が暴力の脅迫と見なされる重大なリスクを意識的に無視した場合」に限られると判示した。 それ以前は、多くの州が、発言者に過失があったことを示すだけで、このような脅迫行為を処罰することを認めていた。 [have been] 他の人が彼の言葉を脅迫として理解するという重大なリスクを認識しています。」

実際には、そのような標準によって結果が変わる可能性が高いケースを見つけるのは困難です。 しかし、木曜日のワシントン控訴裁判所の判決は、 州対ビール (ロバート・ローレンス=ベリー判事が執筆し、ジョージ・フィアリング首席判事とレベッカ・ペネル判事が参加)もそのような訴訟の一つかもしれない。 抜粋:

サラ ビールは、15 歳の娘 KF と一緒にスポケーンの高層タウンホームに住んでいました。 2021年9月13日の朝、KFさんは母親より先に目覚めました。 彼女は何度か母親の部屋に行き、母親が起きているかどうかを確認し、いつ起きるかを尋ねました。

その日の朝遅く、ビールさんはKFさんの部屋に入り、なぜ眠っている間に彼女を「つつく」のかと尋ねた。 このやりとりの間、ビールさんはドライバーか釘のようなものでKFさんの足を3回突いた。 KFさんは母親を突き飛ばし、ビールさんは自分の部屋に戻った。

1時間後、ビールさんは娘の部屋に戻り、娘と口論や殴り合いを始めた。 彼らは、ビールさんが人々に追われており、親戚が彼女をストーカーしていると考えていると口論した。 その後、ビールさんはKFさんの髪を掴んで殴った。 ビールさんもKFさんをベッドに押し倒し、両手で首を掴んだ。 KFさんはビールさんを蹴り飛ばし、部屋から押し出した。

KFさんは階下に駆け下り、玄関に座り、119番通報し、次に祖母に通報した。 20分後、KFさんは部屋に戻りました。 この間、KF さんはもう一度 911 に電話し、母親と問題を解決し、もう口論しないことをオペレーターに伝えました。 30分後、ビールさんはKFさんの部屋に入り、携帯電話を要求した。 ビールさんは KF さんの携帯電話から SIM カードを取り出し、携帯電話を彼女に返しました。 KF は別の SIM カードを持っており、それを携帯電話に挿入しました。

KFさんは階下に戻り、母親もその後を追った。 彼らは再び戦いを始めた。 ビールさんは、中にカメラがあると信じて壁に取り付けられたエアコンユニットを壁から引きはがし、「すべては仕組まれたことだ」と述べ、KFが「それ」に協力したと非難した。 このやり取りの中で、ビールさんはKFさんの頭を殴ると脅し、殺すと脅迫した。 KF さんは、母親が自分に危害を加えようとしていると考え、エアコン (AC) を彼女の頭に投げつけようとしていました。 KF さんは、母親が自分に何かを投げつけたのだと思いました。 ビールさんは、警察がKFさんに電話をかけ直すまで、居間のテーブルの周りでKFさんを追いかけ続けた…。

陪審はビールさんを第4級暴行と重度の軽犯罪ハラスメントで有罪と認定した。 [as to the threat] …。

裁判所は、前判決に基づく有罪判決を裏付ける十分な証拠があると結論付けた。カウンターマン 裁判時に有効であった過失基準:

ビールさんは長期間にわたって娘を暴行しており、エアコンを壁から引きはがす途中で、娘に頭をぶつけて殺すつもりだと告げた。 この文脈と私たちの検討基準を考慮すると、事実を立証する者は、合理的な発言者であれば、この脅迫は、KF に身体的危害を加える意図の深刻な表現であると解釈するだろうと合理的に判断できるでしょう…。

しかし裁判所は次のように結論づけた カウンターマン 遡及的に適用されるべきであり、脅迫に対する有罪判決は取り消され、新たな裁判のために差し戻されるべきである。

記録によると、ビールさんは意識がはっきりしておらず、娘が録音していることに腹を立てていた。 人は人を殺しません、ましてや娘を密かに録音したからといって殺しません…。 合理的に事実を検証すれば、ビール女史の発言は文字通りではなく、彼女は主観的にその脅威的な性質に気づいていなかったことが分かるだろう…。

更新: 念のため言っておきますが、再審では陪審はビールが「意識的に無視した」という意味で確かに無謀な行動をとった(したがって有罪判決を受けるはずである)と結論付ける可能性もあります。[ing] という重大なリスク [her] 控訴裁判所は単に、どちらの結論も可能であると結論づけており、再審の決定は陪審に委ねられている。

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