ホーム政治裁判所、反資本主義・反シオニストの学校カリキュラムを巡る「ユダヤ人・シオニスト」教師と保護者の訴訟を棄却

裁判所、反資本主義・反シオニストの学校カリキュラムを巡る「ユダヤ人・シオニスト」教師と保護者の訴訟を棄却


フェルナンド・M・オルギン判事(CD Cal.)による本日の判決より LA の懸念するユダヤ人の親と教師対解放民族研究モデル カリキュラム コンソーシアム:

ロサンゼルスの憂慮するユダヤ人の親と教師…、「ロサンゼルスで教えるユダヤ人、シオニストの教師で構成される非法人団体」 [Los Angeles Unified School District] LAUSDの学生である子供を持つユダヤ人でシオニストの親たち」は、2022年5月12日にこの行動を開始した…。

裁判所は最初の事項として、原告らの [Complaint] 理解するのが難しく、ほとんど無関係で、時には矛盾した主張が泥沼に含まれており、原告が被告が何をしたと信じているか、さらに重要なことに、原告がどのように被害を受けたのかをある程度明確に述べているものはほとんどありません。実際、原告らが被告の申し立てに反対する要点と権限に関するオムニバス覚書の約3分の1を費やして、原告らが主張していることを正確に説明しようと努めているという主張は非常に混乱している。 [Complaint] そして、時には特定の申し立てを撤回したり、新たな申し立てを付け加えたりしようとすることもあります。これが原告の4回目の告訴であることを考えると、明確さの欠如は特に問題である…。

いずれにせよ、原告らの主張は、LAUSDが採用していない独立非営利団体が開発した一連の教材である解放民族学モデルカリキュラム(「LESMC」または「チャレンジドカリキュラム」)を中心に展開しているようだ。原告らは、2020年の時点でLAUSDが高校生に民族研究のクラスを受講し、「民族研究を幼稚園から8年生までのカリキュラムに組み込む」ことを義務付けていると主張している。原告らは、UTLAとコンソーシアムの被告、つまり学区以外の被告が問題のカリキュラムの実施を主張し、これらの教材をLAUSDの学校に「挿入している、または挿入しようとしている」と主張している。

原告らによると、問題のあるカリキュラムは「資本主義、核家族、米国下層48州の領土保全を非難するものである」[,]「そして、シオニズムの考えとイスラエル国家の存在の正当性を公共の広場から抹消するよう設計されている」[.]「原告らは、問題となっているカリキュラムにはとりわけ「イスラエル国家の存在は民族浄化と土地窃盗、アパルトヘイトと大量虐殺に基づいているという記述が含まれている」ため、「LESMCには階級差別が埋め込まれている」と主張している。シオニズムはユダヤ教とは異なります。」異議を申し立てられたカリキュラムには反シオニストの内容が含まれているため、原告らはカリキュラムが反ユダヤ主義的であると主張している。

裁判所はさまざまな理由で原告の請求を棄却した。 それは議論します 詳細が多すぎるため、ここでは説明できません。しかし、裁判所の懸念の重要な部分を大まかにまとめたものは次のとおりです。

[B]上記で概説した特定の請求に特有の失敗のほかに、原告の請求と救済を求めた根底には重要な合衆国憲法修正第 1 条の懸念があることにも留意しなければなりません。事実上、原告らは、彼らが同意しない潜在的なカリキュラムの妥当性と合法性をめぐって訴訟を起こそうとしている。したがって、彼らの主張はいくつかの点で憲法修正第 1 条と矛盾しており、その点でも大部分が禁止されています。

第一に、原告らの主張は、地区外の被告の修正第 1 条の権利に直接関係している。原告は、問題となっているカリキュラムに関連して、学区外の被告による議論、表現、請願の形式を問題としている。公的資金による政府活動のみに異議を申し立てるという原告らの主張と免責にもかかわらず、原告らは当裁判所に対し、非地区被告の保護された言論に制限を課すことを求めている。 (見る例えばID。、¶ 6の救済の祈り)(「すべての被告が、公的資金によって資金提供されるトレーニングセッション、またはLAUSDによって給与ポイントが付与されるトレーニングセッションにおいて、本件で問題となっているLESMCの要素を使用することを禁止する」差し止め命令を要求)。特に、原告らは、裁判所に対し、教師研修セッションにおける、問題となっているカリキュラムの「要素」の使用を伴う可能性のある、学区外の被告による発言を抑制するよう求めている。

しかし、学区以外の被告には、憲法修正第 1 条に基づくカリキュラムについて意見を表明し、「政府のどの部門に対しても救済を請願する者は、一般に免除される」と規定されているノア・ペニントン理論に基づいてカリキュラムの変更を請願する権利がある。彼らの請願行為に対する法的責任から免れる。」この原則は国家主体にも適用されます。したがって、地区外の被告は、民族研究カリキュラムについて意見を表明し、請願する保護された権利を有している。さらに、たとえ問題のあるカリキュラムを教えることが違法であり、非学区の被告がその教材を教えることを奨励したとしても、原告は差し迫った不法行為への扇動を主張していないため、非学区の被告の活動は保護されるだろう。

原告は反対意見の中で、自分たちの主張を撤回し、学区外の被告がカリキュラムに対して行っているとされる支配権を追求しているだけであると主張している。しかし、非地区被告の請願活動を国家管理を効果的に行使していると特徴付けることは、彼らが保護された活動に従事しているという事実を変えるものではない。

第二に、原告らは、抑圧しようとしている唯一の言論はLAUSDの教室での教師の言論であると主張し、特に裁判所に対し、LAUSDの教師に対し、問題のあるカリキュラムでの授業を禁止するよう求めている。しかし、この要請は憲法修正第 1 条と学問の自由の原則に関して深刻な懸念を引き起こします。

高校教師には合衆国憲法修正第 1 条の最大限の範囲で言論の自由が与えられていないが、「学区によるカリキュラムの割り当てに対する民事責任の差し止めや追及を求める苦情を司法制度が処理できるようにすること」は疑いの余地がない。言論に広範かつ潜在的に萎縮効果をもたらす。言い換えれば、教室内での教師の言論権は雇用主によって合理的に制限される可能性があるが、そのような制限は民間人グループの命令に基づいて裁判所によって課される言論制限とは根本的に異なるということである。第9巡回裁判所は、カリキュラム教材をめぐる同様の訴訟に直面している。 モンテイロ対テンピ ユニオン スクール ディストリクト (9th Cir. 1998) は次のように書いています。

原告はこの訴訟で勝訴することができたのか、あるいは被告にこのような訴訟をめぐる裁判を強制することに成功したのか。 [curricular material]、将来の訴訟の脅威により、多くの学区は必然的に、生徒のグループに害を及ぼす可能性のあるメッセージを表現する書籍やその他の資料の使用、または単に用語の使用を避けることで「平和を買う」ことになるでしょう。要するに、文学作品の内容に基づいて学区を相手取る訴訟を認めるということだ。 [or curriculum] 苦情段階を過ぎて進むと、学区の割り当て意欲に重大な萎縮効果をもたらす可能性があります。 [material] あらゆる人やグループの感性を傷つける可能性のあるテーマ、キャラクター、会話の断片、または言葉を含むもの。

「最高裁判所は、アイデアを受け取る自由と表現の自由との関係が特に教室環境に関連することを長い間認識してきた。」学生には情報と「任務に基づいて民事責任を問うと脅迫される訴訟」を受け取る権利がある。 [curricular material] 教育委員会またはその他の教育当局が正当な教育的価値があると判断した教材を受け取る生徒の権利を大幅に制限することになります。」

最高裁判所はまた、「『堅固な意見交換』を保護することの重要性」にも言及した。[.]「その性質上、こうしたやりとりには不快な会話が伴うこともありますが、『多数の言語から真実を発見する』教育システムでは、教師と生徒が困難で相反する考えを探求できるようにする必要があります。」[W]教師が最も効果的だと信じている教育方法を採用するのを萎縮させるような独断的な制限を課すことによって、知的自由を抑制しないように注意しなければならない。」

カリキュラムの内容の決定は複雑かつ重要な問題であり、このため、一般に教育委員会はその決定に関して広範な裁量権を保持しており、教師はカリキュラムの実施と指導に関してある程度の裁量権と学問的自由を持たなければなりません。もし違反者全員が、カリキュラムや教え方が気に入らないたびに訴訟を起こすことができれば、教育プロジェクトと学問の自由にとって大きな懸念となるでしょう…。

読むことができます 意見 詳細については後述しますが、被告のほとんどは政府関係者ではないため、憲法修正第 1 条や平等保護条項の制約を受けないという裁判所の結論の抜粋を以下に示します。

まとめると、原告らの主張の要点は次のとおりであるように思われる。(1) コンソーシアムは問題のあるカリキュラムを開発した。 (2) UTLA は、課題のあるカリキュラムを支援してきました。 (3) UTLA およびコンソーシアムのメンバーは ESC に勤務しているか、勤務しており、その結果、非地区の被告が事実上カリキュラムを決定し、国家訴訟に関与している。しかし、特に原告らの他の主張を考慮すると、LAUSD が民族研究カリキュラムの開発から実質的に手を引いて、学区以外の被告に任せたという原告らの主張は、全くもっともらしいものではない。 [Complaint]。原告らが認めているように、LAUSD は、民族研究カリキュラムの開発と実施に関する意見を提供するため、LAUSD の管理下にある諮問委員会として ESC を設立した。そして、原告らが主張しているように、非地区の被告が「地区に踏み込んだ」と立証する具体的かつもっともらしい主張はない。[e] LAUSD が放置したのは、単に彼らが問題のあるカリキュラムを支持したという理由だけです。そのような推論は、公共プログラムの変更を主張することに成功した事実上すべてのグループを一掃することになるでしょう…。

そして、原告の自由行使条項に対する裁判所の異議申し立ての棄却からの抜粋:

「宗教的実践を罰したり、妨害したり、負担をかけたりしない不快なコンテンツは、自由行使の権利を侵害するものではありません。」これは、そのようなコンテンツに原告が「宗教的信念を攻撃する」と感じる可能性のある内容が含まれている場合でも同様です。

原告らは、宗教の実践に対する多大な負担は、「本件の場合、その信念を抱くユダヤ人の子供たちに対する教えの影響だけでなく、その信念を憎み、積極的に反対してください。」しかし、原告らは、そのいかなる部分も引用していない。 [Complaint] 困難なカリキュラムによる指導は彼らの信仰の実践に負担をかけるという彼らの主張を支持するためである。確かに、原告らは、 [Complaint] いかなる負担も認めていない。原告が信仰を実践することが何らかの形で妨げられているとも、原告の親が家庭で子供たちを指導することがいかなる形でも妨げられているとも主張していない。実際、原告らが主張する唯一の困難は、問題のあるカリキュラムの存在、そしてその採用の可能性が原告らを不快にさせているということだ。しかし、単なる犯罪では、宗教的実践に負担がかかっていると主張するには不十分である [citing cases holding that “class materials offensive to Hindu [and Muslim] 原告は自由行使条項に違反していない」]…。

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